2012年9月21日金曜日

償い

さだまさしを大好きな方とフェイスブックで知り合ったんです。私もさだまさしがかなり好きです。「『償い』の歌詞全部を紹介して議会質問したことがあります」「それ知りたい」というやりとりがあり、なが~い会議録をその方は読み、喜んでくれたので、思い切って議会質問の内容を紹介することにします。

さだまさしの「償い」を紹介した高橋佳大の議会質問
平成14年度函館市各会計予算特別委員会 - 03月18日-03号
◆高橋佳大委員

私はきょう、非常に緊張しております。この議会で私は、非核平和市民条例の提案者になって、初めて答弁席について緊張もしたんですが、きょうは、もっと緊張しているんです。私が取り上げた発言通告はですね、交通局の死亡事故に対しての対応なんですが、これは、言ってみれば私のテーマは、人間の命っていうのは何なんだろうかと。不幸にして、不幸にして人を死亡させたときに、遺族に対してとる誠意ある態度っていうのは一体何なんだろうかと、そういうテーマです。

私はきょう、交通局に質問をしますけれども、そういうような誰かを死亡させるということは、もしかしたら誰にでもあることです。そういう点では、交通局に質問をしますけれども、ある意味では自分自身に質問をするような気持ちでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

最初に、質問に入る前にですね、紹介したいことがあります。今年の2月19日三軒茶屋事件というので、東京地裁の判決がありました。傷害致死罪に問われた当時18歳の少年二人の判決で、それぞれ懲役3年以上5年以下の不定期刑とする実刑判決が言い渡されました。裁判官は、閉廷する直前に反省の色が見られない2人に対して、唐突だが、さだ まさしさんの「つぐない」という歌を聴いたことがあるだろうかと切り出して、うつむいたままの二人に、この歌の、せめて歌詞だけでも読めば、なぜ君らの反省の弁が人の心を打たないかわかるだろうと、少年の心に訴えたとあります。それで、このさだ まさしの「つぐない」という曲がどういう曲なのか、ちょっと歌詞を読んでみます。

「月末になるとゆうちゃんは、薄い給料袋の封も切らずに、必ず横丁の角にある郵便局へと飛びこんで行くのだった。仲間はそんな彼を見て、みんな、貯金が趣味のしみったっれたやつだと、飲んだ勢いで笑っても、ゆうちゃんはにこにこ笑うばかり。僕だけが知っているのだ。彼はここへ来る前にたった一度だけ、たった一度だけかなしい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜、横断歩道の人影に、ブレーキが間に合わなかった。彼はその日とても疲れてた。人殺し、あんたを許さないと彼を罵った、被害者の奥さんの涙の足下で、彼はひたすら大声で泣きなから、ただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人は変わった、何もかも忘れて働いて働いて、つぐないきれるはずもないが、せめてもと毎月あの人に仕送りをしている。」これが1番です。

 「きょう、ゆうちゃんが、僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。しゃくり上げながら、彼は一通の手紙を抱きしめていた。それは事件から数えて、ようやく7年目に初めて、あの奥さんから初めて彼宛に届いた便り。ありがとう、あなたのやさしい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの文字を見るたびに、主人を思いだして辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりどうか、もうあなたご自身の人生をもとに戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも、つぐないきれるはずもないあの人から、返事が来たのがありがたくてありがたくて、ありがたくてありがたくて、ありがたくて、神様って思わず僕は叫んでいた。彼は許されたと思っていいのですか。来月も郵便局へ通うはずの、やさしい人を許してくれてありがとう。」こういう曲なんです。

私は、その遺族に対する、誠意というのを考えるときに、非常に心に染みました。ちょっと横へそれましたけれども、それで私は、平成12年6月9日、市営バスが起こした死亡事故についてお聞きいたしますが、この事故のあらまし、内容と事故の原因についてどのように認識をされているのか。

それから、事故の被害者は当時16歳の稲田 陽光君です。彼は一体どういう青年だったんでしょうか。知ってることを教えていただきたい。それから事故の直後に、この、陽光君が暴走族だった、そういう噂が広がっていると私は聞きましたけれども、どうなんでしょうか。また交通局で、彼が暴走族であった、そういう認識を持ったことはありますでしょうか。以上お願いいたします。

◎交通局管理運輸部長

お答え申し上げます。まず事故の原因、それからそれに対する認識ということでございます。これは、高橋委員からお話のありましたとおり、平成12年6月9日金曜日でございました。夜の19時15分。6月でございますから、日差しはまだ相当あったという状況でございます。天候は曇りでございました。そのとき、梁川町9番地先ですから、西武デパートへ入るところでございます。私どもの乗務員が、西武前行き、滝の沢町から出発して西武前行きの車を運転しまして、終点の西武前停留所に停車するため、左折しようとしてハンドル操作を行ったところ、私どもの車左側の後方側面、それと二輪車が接触いたしまして横転して、関係者が脳挫傷によって亡くなったという事故でございまして、大変、私ども責任痛感してるわけでございます。

それから、どのような少年だったかということでございますが、私、いろんな場面でこの少年の友人あるいは関係者の方、お会いすることありますが、一様に聞くお話は、非常に心の優しい少年であったということで、例えば葬儀の段階では後輩の子供たちもですね、お参りしてまして、私の隣におりましたけども、その後輩の少年は泣きながらお参りしてましたから、そういった周りの仲間にも慕われる少年であったという認識でございます。それから、暴走族の認識はしてるかということでございますが、そういった認識は一切してないということでございます。

◆(高橋佳大委員)

事故の内容と原因についてお聞きしましたが、事故の原因についての答弁がなかったように思います。

◎交通局管理運輸部長

原因ということでございます。これ、判決文ございまして、この判決出た理由として、罪となるべき事実というのがございます。これ、ちょっと読み上げさせていただきます。被告人、私どもの運転手でございますが、「被告人は平成12年6月9日午後7時15分頃、業務として大型乗合乗用自動車を運転し、函館市梁川町9番3号付近道路を白鳥町方面から千代台町方面に進行し、道路左側路外のバス停留所に向かい、左折進行するに当たり、自車と左側歩道縁石との間に、自動二輪車等が通行可能な約2.3メートルの通行余地を取って進行していたのであるから、徐行または一時停止して、同通行余地を左後方から進行してくる自動二輪車等の有無およびその安全を十分確認して左折進行すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、左後車鏡で左後方を一瞥したのみで、左後方からの交通の安全を十分確認しないまま、漫然時速約10キロメートルで左折進行した過失により、折から自車左後方から進行してきた、稲田 陽光運転の自動二輪車を自車左後方約10.5メートルの地点に初めて認め、制動措置を講じたがおよばず、同人に制動措置を講じさせて、前記稲田運転車両を自車左側面部に衝突させ、かつ同人を自動二輪車もろとも路上に転倒させ、よって同人に脳挫傷の障害を負わせ、そのころ同所において、同人を前記障害により死亡するに至らせた。」ということだということです。

◆(高橋佳大委員) 

要するにですね、左後方に対する注意を十分に払っていなかったのが原因だということですよね。それで、先ほど暴走族だという噂が広がっていたということをお話ししたんですが、私は、彼の名誉のために少し彼のことをお話ししたいと思います。彼は16歳でした。高校は辞めていましたけれども、もし高校生だったら高校2年生。前年ですね、函館市内の公立高校の普通科に入学をした子です。彼の夢はですね、警察の白バイ隊に入るのが夢だったんです。で、白バイ隊というのは優秀な人でないとなれないと聞いて、大学の法学部を志望していたと。しかし学校でいろんなことがあった。学校の先生に嫌いだっていうふうに言われたとも、お母さんはおっしゃってますが、そういうような中で、不登校になってしまって、行ったり行かなかったりの学校生活を送って、単位が足りなくなったと。それで、中途半端に高校に席を置いているよりも、大検を取って大学を目指そうということで高校を辞めました。その白バイ隊に入るためにもですね、早くから免許を取って、バイクを買って乗りたかったと。朝刊の新聞配達とスーパーのアルバイトでそのためのお金をためていました。よく友達と遊びに行って、コンビニに入るとですね、みんなお菓子を買ったりするんだけども、自分だけはお菓子は買わないで、本も買わないで、服も買わないで、自分の夢のために我慢をしていた。友達はそんな陽光君に本をくれたり、服をくれたりしていたんですね。東京のお兄ちゃんのところに行って、夢をかなえるための勉強することになって、その準備を進めているときに、お母さんにバイクの免許を取りたいと言った。で、お母さんは反対したそうです。しかし実は、この陽光君がこつこつと20万円のお金をためていたことをお母さんはそのとき知ったんです。そのお金をですね、免許を取る費用とバイクの頭金にしたそうです。残りのお金については、おじいちゃんが保証人になって、そして毎月返していくことにしたそうです。彼は、毎日犬の、家のね、犬の散歩をしたり、近所のね、ひとり暮らしのおじいちゃんの家の雪かきを、頼まれたわけでもないのに3年間も続けたりして、そういう若者だったんです。だから、暴走族なんていうことは断じてない。事故から約1カ月たった7月8日。陽光君のお母さんが供述調書を取られに警察に行ったときに言われたそうです、警察が。ああ、やっぱり今度の子はいい子だったんだわ。つまり、警察にも暴走族だっていう話がいってて、でもいろいろ話を聞いてみたら、いい子じゃないかということを、そのとき警察が言ったんだと思うんです。そういうことで、私は、こう、彼の無念さというか、そういうことを晴らすためには、この場でぜひこの話をしたかったんです。こういう青年のですね、夢が断ち切られた。そして、その遺族に対して、精いっぱいの誠意を持って、私は対応すべきだと思うんですが、どのように思われますでしょうか。どのように対応されて、その対応に問題はなかったのか。あったとすれば、それは何なのか。お聞きしたいと思います。

あの事故によってですね、陽光君のバイクが形見として残りました。私思うにはですね、命が一番大切なものだったら、自分の夢をかなえるものですから、命の次に大切だったのがおそらく、そのバイクだったと思うんです。そのバイクは形見に残ったと。それで遺族からですね、そのバイクを直してほしい、そういう要請を受けたことはありましたでしょうか。私は誠意を持って対応するならば、そのバイクを直ちに修理して直すべきだと思いますけれども、どうだったんでしょうか。そして、今このバイクはどうなっているんでしょうか。

◎交通局管理運輸部長

この件に関して、私どものお話し合いに当たっての、誠意のあり方と申しますか、そういった御質問でございます。実は、この事故発生以来ですね、6月に発生いたしまして、12年の12月28日に陽光さんの友人が、交通安全を求める署名というのを集められまして、市長の方にお渡しをいただいたのが12月28日でございます。この間、私どもとしますと、当該、私どもの運転手が訪問したのが51回。回数の問題ではありませんけども、それから私どもの課長がお邪魔したり、担当者が行ったりして、それも相当回数のものなわけでございます。その、市長へ署名を執行したときにですね、交通局長から私に、今度早期解決するために担当を部長にするということを言われまして、私が直接の対応をさせていただきました。それが、平成13年の1月18日でございました。その段階で、御遺族の方に、訪れたときに、私が御遺族の方から言われたのは3点ございます。一つは、乗務員、私どもの乗務員がその事故の状況説明するに当たって二転三転すると。無責任、それから誠実でないということを言われました。誠意ある対応をしてほしいということ。それからもう一つは、私どもの、グループで入っております保険でございますけれども、この保険の担当者が過失責任のあり方についていろいろお話申し上げたと。そういったことに対してですね、御遺族の方からは担当者をかえてほしいという御要望がございました。それから3点目は、交通局長の謝罪と。これはですね、ただいま、高橋委員おっしゃってましたが、警察の方の、そういった事故の状況説明に際してですね、これは陽光さんの、先ほどおっしゃった、よい子だという流れもございます。要は陽光さん側が相当正しいんだということを、何といいますか、過失度合いにおいてですね、私どもが相当程度悪いということに対して、うちの局長、私どもの局長が訪問した際にですね、そういう断定的なものの言い方は、警察はしないだろうと、ということでですね、多少の、そのいきさつがあったわけでございます。そういったことに対してですね、問題であるという、何といいますか、お考えがあったというふうに思っておりますが、その3点、私は提起されたと。

それで、その提起されたことに当たって、私が感じたのは、正直言いまして、交通局の、この段階までにとった対応というのは、本当にお母さん、お子さんを亡くした親の気持ちを十分に斟酌した上で対応してるかということについてですね、自分の身内といいますか、局内のことでありながら、私はその段階で反省したということが、まず一つ記憶ございます。

それからもう一つはですね、そういった御遺族の方が、この事故原因に関してもしくは、これ適当かどうかわかりませんが、過失割合と申しますか、陽光さんの、その正当性といいますか、そういったことに相当こだわりを持ってる、こだわり…ちょっと表現が難しいんですが、思いはあるなというふうに感じました。大きくその2点感じたわけでございます。したがって、私どもすべきことは、そういった、お子さんを亡くしたお母さんに対して、どうやって誠意を尽くして御理解をいただくかということがまず第1だというふうに感じたということと、それから、乗務員にもその事故状況聞いて、二転三転するというお話聞きましたが、やはり私が感じたのは、乗務員もやはり一瞬のことでございますから、なかなか事故の正確なものは答えられないんだろうというふうに思いましたから、ある意味では、このお話し合いというのが、相当長引くのではないかと。つまりですね、裁判が起きて、その裁判の中で明確にされて、そしてその明確になった裁判の判決の裏にある背景、状況証拠と申しますか、そういったものも確認しなければ解決できないんではないかなというふうに、その段階では感じたものでございます。

そういった意味では、誠意といいますか、そういったものは、私どもとしては、不足していたという、その段階での反省は、持ったところでございます。

それからバイクの修繕に関しましては、ただいまの、そういった相対的な過失割合と申しますか、示談が解決されてない中で、どこまでの費用負担ということもございまして、解決されていないというのが実態でございます。バイクは現在御遺族の自宅にあるというふうに考えております。

◆(高橋佳大委員) 

今、部長から答弁をいただきましたが、そういう点では、交通局の遺族に対する対応としては問題があったんだということが述べられました。

それでですね、私、あのかなり細かいこともお話しされましたので、ちょっとすぐ、そのことについては今すぐ触れませんけれども、私はちょっと別な見解も持っておりますので、今後の展開の中でそれが出てくるかと思います。

それでバイクの件ですが、何しろ形見ですよね。そういう点で過失割合は確かに示談が入ってないわけですから交渉に、それは決まらないけれども、しかしそういう形見であるということを考えて、これは後で相殺すればいいわけですから、直してやるっていうことが非常に誠意を持った対応と言うならば、必要だと思うし、私は今からでも遅くはないと思います。そういう点で何とかしてやってほしいんですが、この点については、もう一度答弁をいただきたいと思います。

すいません、このバイクの問題については、私はこういうお話を聞いております。確かに過失割合がはっきりしてないからということも、交通局の方でおっしゃってたみたいですが、しかし、そのバイクを直すというのは、そんな無駄なことはできないであるとか、あるいはその、そういうような種類のことを言われて感情を逆なでにされたようなところもありますので、そういうことも含めてですね、今からでも遅くないから、ぜひですね、形見を修理していただきたいというふうに思います。

それから、誠意の問題でもう一つ言うとですね、被害者は母子家庭だったわけですよね。お母さんは自分の友達と化粧品や健康食品の仕事を立ち上げる準備をしていた。しかし事故の後、もう手に付かなくなっちゃって、その仕事が崩壊してしまったんですけれども、その事故後の対応としてですね、そのような家庭の事情っていうのは、どれくらい配慮されたんでしょうか。

それから、その誠意の問題っていうか、私は、そのお母さんの気持ちを配慮するっていうのと同時に、その対応としてうまくないことが、その気持ちの問題だけじゃなくてですね、あったんじゃないかなと思います。例えば事故の原因についてです。事故が起こったのが6月9日。そして初七日が15日。この間ですね、その交通局は事故の内容についてね、目撃者がいないと、事故の内容はわからないと、遺族に言っていたと思うんですが、いかがでしょうか。そういうふうに言っていたのか、言っていなかったのか。もしそういうふうに言っていたとしたならば、その説明は正しい説明だったのかどうなのか、お聞かせください。

◎交通局管理運輸部長

バイクの修繕のお話ございました。私ども、決して直さないということではなくてですね、その件で感情を逆なでしたということであれば、大変申し訳ないなというふうに思っております。しかるべく対応をしてまいりたいというふうに考えております。

それから、母子家庭の事情を配慮したかというお話でございます。私どもはですね、先ほどからお答えしてますが、陽光さんがお亡くなりになって、お母さんとそれから、息子さん二人なわけですから、そういった背景も考えながら、当然お話し合いしているというふうに考えております。日に日にお母さんの方、正直な話やせたりしてですね、非常に大変な思いしてるなというふうに私は感じてましたので、そういったことも感じながら、誠意を持って対応したというふうに、私は思っております。

それから、初七日までの一週間の間に事故の内容は不明だと、もしくは目撃者がいないというお話でございましたが、この段階では、警察の側もですね、一定の事故の現場での検証が相当程度進めておりましたから、目撃者もある程度警察の内部ではわかっていたんだろうというふうに考えておりますが、私どもとしてはですね、目撃者がいたかどうかというのは、その段階ではわかりませんでしたが、警察の中では即っていいますか、ある程度目撃者がいたというふうな状況はあったというふうに考えてます。
 

◆(高橋佳大委員) 

実はですね、あの陽光君の友達がですね、市長宛に署名を開始しましたよね。直接の動機はこのことにあるんですよ。交通局から事故の内容や原因について、目撃者がいないと、事故の内容がわからないというふうに、陽光君の友達も遺族の方も説明を受けていて、それで友達がね、目撃者がいないんだったら、目撃者がいないんだったら捜そうじゃないかということで、「死亡事故目撃者捜しています。」というのを、こういうチラシをつくったんですよ。で、ここへ何て書いています。「目撃者を捜しています。何も話せなかった少年の思いを大切にしたいので、ほんのささいなことでもよろしいので、御協力お願いします。友人を救う会一同」と。つまり、友達がですね、何で目撃者捜しをしたのかというと、目撃者がいないというふうに言われたからなんですよ。

それでですね、初七日の日まで、目撃者がいないというふうに説明を受けていたと。しかし、初七日の日に交通局の皆さんがお参りに行かれた、それと入れ違いに中央署の警察の方が遺族のお宅へ訪問して来られたと。何のために来たのかというと、このチラシをですね、子どもたちが配布したチラシをですね、見て、警察はおかしいと思った。どういうふうにおかしいのかと言うと、お母さんは知らないんだと、目撃者が実はいるということを知らないんだと。そのことをお母さんに教えてやろうと。目撃者がいて事情を聞いている。交通局も目撃者から事情を聞いてるはずだと。実況検分もやって、事故も大体見当がついていると。そういう種類の事故の内容や目撃者がいること、そういう実情について交通局に説明をしたということを、警察が来てですね、話をしたと。実はそのときに、その初七日のときに、その友達の、陽光君の友達が隣の部屋にいて、その話を一部始終聞いてたと。おかしいじゃないかと。これは不誠実な態度なんじゃないですか。交通局はうそをついたんじゃないのかと。大人はうそつきだ。許せない。そういうことで友人たちの、署名活動が始まったというふうに、私は聞いております。ここはどうなんですか、実際のところ。

◎交通局長

ただいまの、目撃者の云々というところで、委員から子供さんのお言葉だということなんですが、交通局はうそつきだと、こう言われたという御指摘がありました。私も、その言葉はちょっと意外な言葉でございます、はっきり申し上げて。初七日の日、私どもは、目撃者がいるということは、警察からは一度もお聞きしておりません。どういうことでそうなったのかはわかりませんが、私どもは承知をしておりません。したがいまして、うそをついて、我々は、目撃者を今警察が取り調べているんだと、そういった実態等は誰も知らないはずなんですよ。そういうことで、事実の誤認があればまずいと思いまして、一言私の方から御答弁をさせていただきます。

◆(高橋佳大委員) 

それでですね、私が聞いたことと、今局長がお答えになったことと、これは違います。それでちょっと私はお聞きしたいんですが、交通局としてですね、警察に事故のことについて説明を受けたのはいつですか。

◎交通局管理運輸部長

私どもの担当の方から確認したわけですけれども、警察の方からの事故の詳しい状況というものの直接的な説明といいますか、それはございません。ただ、当該乗務員のですね、事故の現場で現場検証受けたり、そういったところでは、警察の方の考え方というか、そんなのは、もちろんあったんだと思いますけれども、局として警察の方から具体的な、滝沢町からこう回ってきて、こういうふうにやって、ここでぶつかったとかですね、そういう内容の説明というのは、直接は聞いておらないということでございます。

◆(高橋佳大委員) 

もしかしたら、実況検分などのそのときのやりとりのことを警察、言ってるのかもしれません。それは、今の段階では、ちょっと私もわかりませんけれども、しかし、今の話が本当だとすれば、私は非常にこれは、残念なことというか、このことが最後の最後までくすぶってるんですよ。それがやりとりの中でですね、もう1年半もやってきて何にも解決してないんですよね。このことはよく、私は解決しておく、今からでも解決しておく必要があるんじゃないかというふうに思います。

次にですね、そういうことで署名活動が始まったんですよ、署名活動は。それで、その署名活動を始めた仲間たち、陽光くんの友達もまた、暴走族だとかという噂が流れました。そういう中で、私お聞きしてみるとですね、非常にすばらしいことやっているんですね。だいたい100人の若者が、毎日毎日1カ月集まって、街頭で13,300の署名をですね、集めているんです。署名集めのマニュアルっていうのがあるんですよ。こういうものなんですが、それでね、そういう噂が広まってるっていうこともあって、署名をもらうときの言い出し、「すみません、この紙を読んで納得いただけたら、こちらの方に署名していただけますか」とか「読んで、迷っていたら、もしわからない点などがありましたら、答えますので」とか、そういうようなことがですね、書かれていて、その他のところに「署名してもらったら、ありがとうございました」「署名してもらえなくても、すみませんなどその場に応じて対応してください」と。「マナーを守る」「ごみが落ちていたら自分のでなくても拾う」とか「絶対に通行の邪魔はしない」とかそういうふうに、非常に、そういうような活動が1カ月ですね、非常にその義憤に駆られてですね、活動しているんですよ。それで、その100人は5班くらいに分かれていて、看板係だとか留守番係だとか連絡係とかごみ係だとか、ある子がこういうこと言ってたそうです。「俺は頭悪いからごみ係なんだ」って。「だけど何かしたいんだ」って、そういうふうに言ってたそうです。私はそういう、友達のために何かしたいという心が本当にあらわれているんだなっていうふうに思いました。
 それで次にですね、どうしてもこれ、お聞きしておきたいことですが、事故の当日、遺体を遺族が御自分の自宅に引き取った後、葬儀ですね、葬儀は滞りなくやらせてもらいますというようなことをですね、お約束したそうなんですけれども、これは、葬儀費用とかは、その後どのようになっているんでしょうか。

それから、保険の場合、任意保険と強制保険とありますよね。それで、先ほど私、母子家庭のこと、どう配慮されたのかということを言ったんですが、そういう点からも一刻も早く示談交渉すべきなんですが、これは、後で取り上げますが、仮に示談成立前であってもですね、自賠責については請求できるという話なんですが、これはどうなのか。できるのかできないのか。遺族からですね、自賠責について聞かれて、どう対応したのか、このことについて教えてください。

◎交通局管理運輸部長

2点ございます。1点は、事故当日の葬儀を滞りなく、私どもが行うということに対して、結果として費用の問題ということでございます。

間違いなく私どもも、その陽光さんが亡くなったときに、御遺族の方と一緒にですね、行ってですね、葬儀を私どももお手伝いします。自主的に行いますといいますか、そういったお話はしました。間違いなくしております。ただ、その結果、送る会という会を設立して、何といいますか、御遺族の方が、御遺族の仕方といいますか、それで葬儀を行うということでございましたから、また、間に立つ方もいらっしゃったというふうに私どもも理解しましたので、直接的にはお手伝いはせずに、対応したということでございます。で、その費用につきましては、即、即といいますか、6月の9日の事故でございますが、6月の26日にその葬儀費用として保険の方からお支払いしているということでございます。

それから、自賠責のお話でございます。被害者請求ができるわけでございます。このお話は、現実私どもの保険の担当者がですね、6月19日から被害者の御遺族の方の方へ接触しているわけでございます。以下、6月20日、22日というふうに対応しているわけでございますが、その段階では、残念ながらそういった自賠責の被害者請求できるというお話は、御遺族の方にはお話はしなかったということでございます。しかし、結果としては、被害者の方が被害者請求して12月の22日に対応されてるというお話を私どもは聞いたということでございます。

◆(高橋佳大委員) 

今、葬儀費用のことについてですね、保険から出たっておっしゃいましたよね。私は、これは遺族の方が、「やってくれるということだったんだけど、一体どうなったんだ」ということで、その、「お金に困るんだったら仮払いをしてあげるよ」というふうに言われて、250万、要するに保険から出たというのは、その損害賠償の一部なのか、いや、当面生活に困るんだったら貸してあげるよという意味なのか、そこのところを明確にしていただきたいと思います。

これは、遺族の方はですね、いや、葬儀費用は出さないけれども、生活に困ってるんだったら、一応取り合えず出すよと。つまり貸し付けるよという意味にとらえてるんですよね。これ明確にしていただきたいと思います。

それから、自賠責のことです。私初めてわかりましたけれども、自賠責というのは、その示談が成立しなくても、立場の弱い人のために、任意保険と一緒じゃなくても手続ができるという制度なんだそうだそうですね。そのことを遺族がですね、八方ふさがりになって聞いてみたら、それはできないんだと、任意保険と一緒じゃないとできないんだと言われたと。交通局にも言われたし、そこの、住友火災ですか、保険、そうですね、にも聞いたら、言われたと。で、その遺族の方がですね、それはないんじゃないのっていうふうに思って、運輸局に相談をしたと。そしたら、そんなことはないんだと、手続できるんだと言って、運輸局は住友火災に、ちゃんと業務しなさいというふうに指導を入れたんだと。そういう点では、その遺族っていうのは、もう八方ふさがりになってる中で、自賠責がおりるかどうかっていうのは、まさにすがるような思いなんですよね。そのときに知らなかったということで、いや、それは任意保険と一緒じゃないとだめなんですよというのは非常に大きな問題があったし、これはですね、すごく問題だったというふうに私は思うんですよ。そのことについては、どのように思われているのかをお聞きしたい。

それでですね、これ、説明ですが、その自賠責の方は独自の調査をして、独自に過失割合も出して、満額の賠償金を出したわけですよね。このことは、御報告しておきたいと思うんです。
 で、最後、最後になるかどうかわかんないですが、それで一番重要なのは、すべてを誠意持って解決するためには、示談交渉をですね、示談交渉をうまく解決することが大切なことだと思うんですが、示談交渉は、今、どういう到達点にあるのか。始まったのか始まってないのか、そのことをお聞きしたいと思います。

◎交通局管理運輸部長

3点ございます。まず1点目は、葬儀費用は貸付金かどうかというお尋ねでございますが、これは保険の内払いだということで、決して貸付金といったものではないということでございます。
 
それから2点目は、自賠責を請求できるにもかかわらず、私どもが何もお話ししないということについて、大きな問題点であるということでございます。私が聞いてる範囲、この時点で、私直接お話はしてません、御遺族の方と直接お話ししておりませんが、いろいろ事故の原因についてですね、相当私どもとのかかわりで、いろいろありましたので、こういった、何ていいますか、自賠責が請求できるとかできないとかっていう話に至ってない段階だというふうに、私どもは考えてたということでございます。先ほど、高橋委員からは、母一人子二人という家庭環境にあって、そういった配慮をしたかということの中で、そういった意味では、私どもとして誠意尽くして話ししてるということでございましたが、そういう生活の面でどうのこうのとかっていうことにまではですね、私ども、その段階では至ってないということで、ある意味では、その自賠責の請求できる範囲まではお話はしてなかったと。してなかったが、お母さんの方で親御さんの、御遺族の方で、陸運事務局にお聞きになったと。そして、支払いを受けたということでございます。

それから、あの私ども何回も申し上げてますけれども、さだ まさしではありませんけれども、やはりそういった御家族の背景といいますか、そういったことも斟酌しながら、誠意持って対応してるつもりでございます。で、示談についても、先ほど私がお話申し上げました過失割合の問題とか、いろいろ難しい問題ございました。したがって裁判の結果出て、それでその結果出た中での、その裁判所の証拠書類といいますか、それの開示があるということでですね、その開示を待って、その内容を見て、そして具体的な交渉に入ろうというふうに考えておりまして、その中でですね、その裁判所の開示が12月の19日に判決が出て、裁判所の方ではそれからおよそ一月、2週間から3週間というお話で、その何といいますか、証拠書類といいますか、判決のもとになった書類がですね、その開示があるということで、私どもも1月の末から2月の上旬にそれが出るというふうに判断しておったんですが、結果としては、3月12日に裁判所の開示がございましたので、その内容を見た上で具体的なお話し合いをしたいというふうに考えているところでございます。

◆(高橋佳大委員) 

私、あの自賠責の問題は、その相手の立場を斟酌するという問題もあるんだけれども、もっと根本的な問題はですね、その遺族の側から自賠責は請求できるのかと聞かれて、それはできないと答えたところに大きな問題があるんじゃないんですかと。できるにもかかわらず、できないと。しかも保険屋さんもできないと言ったと。そうすると、交通局が契約を結ぶ保険屋さんが、保険、自分のね、プロでしょう。プロなのに間違ったこと言ってるわけですよ。こういう保険屋さんでいいのかということにもなってくるわけですよね。私は、もうかえちゃった方がいいんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、そういうふうに思うんですが、いかがですか。

それから示談交渉についてはね、これ、今のお話はね、いろいろあって示談交渉に入ってないっていうことですよね、簡単に言えば。示談交渉は始まってないということですよね。私はそういうふうに思いました。じゃあ、今、どなたが聞いてもそういうふうに思ったと思うんですが、私は、これ非常にね、重要な重大な問題があるんですよ。

実は、この刑事裁判のですね、判決は、非常に重い刑でした。業務上過失致死、禁固1年。執行猶予3年ですよね。で、何で執行猶予が付いたか。その理由が書かれているんですよ。それは、量刑の理由、執行猶予が付いた理由。被告人の使用者である函館市交通局が被害者の遺族との間で示談の交渉を行っていることです。今答弁されたのは、答弁されたのは示談交渉は始まってないという答弁だったんですが、しかしですね、この判決はね、示談交渉に入っていて、それで執行猶予付いたんだよと、これはどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。

◎交通局管理運輸部長

ちょっと私の説明が的確でなくて、申し訳ございません。まず、自賠責は請求できる話を保険屋介して私どもが、それはできないんだと言ったことに関してはですね、できないと言ったことはないというふうに、私どもの担当者では。事実ですね、そういう請求があれば、私たちはできないとか、それから保険屋も本当にできるにもかかわらず、できないって言うことはないというふうに、まずは思います。

それから2点目の示談交渉に関しましては、ずっとある意味ではですね、交渉してるというふうに私は理解してます。ずっと交渉しているというふうに理解をしております。ただ、具体的な金額で、いくらか、もしくは過失割合がどうかという具体的な話になりますと、やはり先ほど申し上げました、私が直接交渉に当たった1月の段階で、御遺族の申された、お話しされた事柄を斟酌すれば、やはり、何といいますか、不確実な範囲の中で、具体的に過失割合が、8:2だの7:3だの9:1だの100:0だの、そういう話はできないんだろうと。しかし交通局としては、誠意を持ってこの問題は解決しましょうということは、ずっと申し上げてて、それは示談交渉の範囲だろうというふうに考えてるということでございます。

◆(高橋佳大委員) 

自賠責の話はね、私、お母さんからお聞きしましたけどね、交通局にも聞いたけれども、保険屋さんにも直接聞いたって言うんですよ。そしたらできないっていうふうに言われた。だから、これは認識違います。事実の認識が違います。そしてそれが、またくすぶっておりますからね。

それから示談交渉についてですが、一般的に示談交渉が始まったかどうかは、金額が提示されて始まったというふうにみなされますよね。だから、先ほど部長がおっしゃったことは、示談交渉を始めようという交渉でしょう、言ってみれば。しかしそれを、示談交渉というふうにみなしているんだということですよね。私は、そういうふうに受け取りました。そういう点では、示談交渉っていうのは、まだこれから、まさに。先ほど説明したじゃないですか、だって。その裁判が終わって、何だか記録を閲覧してからなんだって、明確に、その、さっき説明が足りないとおっしゃいましたけど、説明は十分足りてます。

私は、そういう点で、あ、それからですね、もう一つ私、提起しておきたいことですが、保険の額がですね、任意保険の額が2,000万円ですよね、限度額が、入っているのが。それ確認させていただきます。

◎交通局管理運輸部長

高橋委員は、示談交渉というのは金額を提示してということでございます。しかし、私どもは、そういう過失割合とか、いろんな御遺族の方の、いろんな考え方もございますから、何といいますか、そういった過失割合を、もちろんお互いに話し合う前にですね、前にって言ったらおかしいんですが、やはり御遺族が、その非常に悲しみ、お子さん亡くした悲しみにあるということをですね、交通局として非常に斟酌しながら、ことを進めなければ、物事の解決には至らないという思いが強く私どもございました。したがって、お母さんに誠意を持って、御遺族の方にお話ししたいと、もしくはするという意思で、これまで相当数にわたってですね、お話し合いをさせていただきました。それは私どもの誠意であり、ある意味では、そういう最終的な解決に至るまでの道筋の一つだろうというふうに思ってまして、それを総体的に私どもは、交渉、交渉というのはおかしいですが、お話し合いだというふうに考えてます。

それから、任意保険に関しましては、お話のとおり2,000万円でございます。自賠責が3,000万。それから任意で2,000万円。あわせて5,000万ということでございます。

◆(高橋佳大委員)

それでですね、損害賠償の額がですね、3,000万と2,000万円で5,000万を超えた場合にですね、それは、持ち出しになるわけですよね。

で、私こういう話を聞きました。「お母さん、もしそれで間に合わなくなったらね、お母さんの所に行くのはね、市民の払った電車賃やバス代だよ」というようなことが、私は、お母さんから聞いてますけれども、そういうふうに言っても、言ったて言わないかもしれないけれども、もし、そうであったら非常に重大な問題だと思うし、それと同時に、今どき任意保険2,000万円というのは、あるのかなということも言えると思うんです。この額についてはですね、検討すべきなんではないでしょうか。

◎交通局管理運輸部長

局が雇用主として起こした事故でございます。これは、責任もって解決しなければならない問題でございますから、金額にかかわらず、5,000万ということにこだわらずですね、私ども正当な対価は支払うべきだというふうに考えております。それから、5,000万のありようについては、非常に難しい、いわば公営企業でございますから、余分な支出は極力抑えるという範囲の中で、今までの事故の統計の中では5,000万を超えたような例がないということもございましてですね、私どもが保険料払うのと、それから被害者に対応する部分との兼ね合いの中で定めていかなければならないというふうに考えてますので、そういった意味で保険料のありようについてはですね、その辺の兼ね合いも含めて今後検討してまいりたいというふうに思います。

◆(高橋佳大委員)

時間も迫ってまいりましたので終わりますが、保険についてはですね、ぜひ検討していただきたいし、お話を聞いていただいた方にはわかるかと思うんですが、やはりその交通局とその遺族との間でね、それだけこじれるようなことがたくさんあったということなんですよね。そういう点では、かなり事実認識の違いもあるけれども、私は解決できる問題もあると思うんですよ、話が詰めていけばですね、そういうことも解決をしてですね、実際にはお母さんこういうふうにおっしゃってます。実際にあそこの、西武のところの、あの道路は、中央線寄りに膨らまなければ左折できないような道路の構造になっていて、その道路は直されたと。今後事故が起きないように、道路は直されたと。しかし、死んでしまった者のことはね、まだ、何も解決できてないじゃないかということですので、そのために、ぜひ誠意を持って力を尽くしていただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。

1 件のコメント:

  1. 高橋さん
    ブログ拝見致しました。当時、陽光の署名活動に参加し、直接市長に署名を届けた者の一人です。当時、16歳だった私たちにとってあまりに悲しい事件でした。お母さんも当時は本当に痩せていき私たちもとても心配して毎日の様に陽光の家に行き線香をその後も立てていました。
    当時の記憶が蘇り交通局の対応など、記憶にあるのは少年の目から見たら明らかに面倒な様子でとても死んでいった陽光とお母さんがかわいそうでなりませんでした。高橋さんの様な方がいらっしゃって下さった事に、感謝と感動を覚えました。今でも函館に里帰りした時には陽光の家に線香をあげに行っています。毎年6月9日になるとあの日の事を今でも想いだします。

    東京都渋谷区民

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